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構造安全に関すること
建築物は、地震等に対して安全な構造として一定の基準に適合するものでなければならないと定められています。この
ため、既存建物の柱や梁の位置を変えるようなリフォームの場合は、確認申請が不要であっても建築士とよく相談して、
構造上問題がないかどうか確かめておく必要があります。
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防・耐火に関すること
防火地域や準防火地域として指定されている区域に住宅がある場合、建築物の階数や面積によっては外壁等を耐火構
造等燃えにくいものとする必要があります。外装材を変更する際等は材料の選定に留意する必要があります。また、敷
地境界に向けて窓等の開口部がある場合、敷地境界から1階にあっては3m、2階以内にあっては5m以内にある場合(
これを基準法では「延焼のおそれのある部分」といいます。)は防火戸とする必要があります。 |
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環境、衛生に関すること
居室(居間や寝室、子供部屋等で、トイレや風呂等一時的に使用する部分は除きます)には、採光や換気のために、床
面積に対して一定の割合の大きさの窓等を設置する必要があります。また、近年では、シックハウス対策のために、室
内に使用する建材において、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限され、24時間換気が義務付けられました。
このため部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。 |
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日常安全に関すること
例えば、階段の場合、階段幅や踏み板の高さや大きさ(蹴上げ、踏面)、手すりの設置義務などの基準があります。 |
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床面積の制限
基準法では、敷地面積に対する建築物を建てる部分の面積(建ぺい率)、及び敷地面積に対する延べ床面積の割合(容
積率)に、制限があり都市計画によって、地域毎に上限の数値が定められています。増築の際には、定められた数値以
下に抑える必要があります。
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高さの制限
地域により、建築物の10mか12mの、絶対高さという制限があります。建築物の各部分は、道路幅員、隣地境界線など
から高さ制限があります。 |
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自分の敷地内で増築できない場所
道路の幅員は4m以上と建築基準法で定められていますが、4mに満たない場合(建築基準法ができる昭和25年以前か
らの古い住宅地など)があります。この敷地に増築や建て直しをする際には、防災上から、4mの道路幅を確保するため
に、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません。また、第1種や第2種の低層住居専用地域内では、
外壁から敷地境界線までの最低距離が定められている場合もあります。
この他、斜面地に建つ住宅斜面地に建つ住宅では、擁壁が構造基準に適合しているかなど、専門家による十分な調査
が必要になる場合があります。崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるの
で、敷地に余裕があっても増築できないこともあります。 |
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地域の住環境への配慮が求められる場合
風致地区に建つ建物については、リフォームの際に、周辺地域との調和に配慮する必要があります。地区ごとに建物の
高さや規模、建物の位置や形態、屋根、外壁などの色彩の基準が定められています。
また、建築協定区域内においてリフォームする場合、地区の権利者が独自に道路や隣地からの外壁後退や、構造、形
態、意匠の基準を定めているので、協定の詳細を確認する必要があります。 |
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