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建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めています。この法律は状態規定とい
い、建築主は所有する建物を常にこの法律に適法にしておく必要があります。リフォームを行う際も例外ではありません
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大規模なリフォームは確認申請(役所への届出)が必要
部屋を増築、構造耐力主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームは確認申請が必要な場合があります。
確認申請とは、役所が建築基準法に適法であるか確認する手続きです。これから計画されるリフォームで確認申請が必
要かどうかについては、役所や建築士の方にご相談ください。 |
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社会的要請等により変わる法律
建築基準法は、社会的な要請に応じて過去何度か改正されています。目的は様々で、技術の進歩等により規制が緩和
される場合がある一方で、地震や火災により大災害が発生した場合は規制が強化されることもあります。注意したいの
が後者の場合で、家を建てたあとに規制が強化されてしまうと、改正後の法律に合わない場合がでてきてしまうことがあ
ります。 |
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既存不適格建築物と違法建築物
基準法では適用除外条項が設けてあり、規制強化時点で既に建っている建築物は、改正前の基準に適合していればい
いことになっています。これが「既存不適格建築物」といわれているもので、しかし、既存不適格建築物であっても、大規
模なリフォームを行う場合は、確認申請が必要となり、その場合は全てにおいて現行法規が遡及されます。築年の古い
家をリフォームする方は注意が必要です。 |
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